【あま市在住者向け】確定申告完全ガイド - ふるさと納税・住宅ローン控除・医療費控除を徹底解説
はじめに
確定申告は、1年間の所得と税金を確定させ、払いすぎた税金の還付を受けたり、不足分を納付したりする重要な手続きです。この記事では、あま市に在住する方向けに、確定申告の基本から、ふるさと納税・住宅ローン控除・医療費控除の具体的な申請方法まで詳しく解説します。
確定申告が必要な人・不要な人
確定申告が必要な人
- 給与所得が2,000万円を超える方
- 給与所得以外の所得が20万円を超える方
- 2か所以上から給与を受けている方
- 個人事業主・フリーランスの方
- 不動産所得がある方
- 株式の譲渡所得がある方
確定申告をすると税金が戻ってくる人(還付申告)
- ふるさと納税をした方(ワンストップ特例を使わない場合)
- 住宅ローン控除を初めて受ける方
- 医療費が年間10万円を超えた方
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない方
確定申告の時期
申告期間: 毎年2月16日〜3月15日(土日の場合は翌平日)
還付申告: 1月1日から5年間提出可能
早めに申告すると還付金の振込も早くなります。
必要書類の準備
基本的に必要な書類:
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 源泉徴収票
- 還付金受取用の銀行口座情報
- 印鑑(認印可)
あま市での確定申告の方法
税務署での申告
あま市は津島税務署の管轄です。
津島税務署
- 住所: 〒496-8533 愛知県津島市茶屋新田町5-15
- 電話: 0567-26-2161
- 受付時間: 平日 8:30〜17:00
- アクセス: 名鉄津島線「津島駅」から徒歩約15分
茶屋新田町5-15] B --> C[確定申告書提出] C --> D[税務署で確認] D --> E[還付金振込
約1〜2ヶ月後]
予約方法
- 確定申告期間中は混雑するため、事前予約が推奨されます
- 国税庁のLINE公式アカウントまたは電話で予約可能
- 相談が不要な方は「申告書提出のみ」の窓口を利用できます
e-Tax(電子申告)
自宅から申告できるe-Taxが便利です。
マイナンバーカード方式
- マイナンバーカード + ICカードリーダー(またはスマホ)が必要
- 本人確認が完結し、添付書類の提出が不要になる
- 青色申告特別控除が最大65万円(紙の申告は55万円)
ID・パスワード方式
- マイナンバーカードがなくても利用可能
- 事前に税務署でID・パスワードを発行してもらう必要がある
- 暫定的な措置のため、マイナンバーカード方式への移行が推奨される
e-Taxのメリット
- 24時間いつでも申告可能
- 還付金が早い(約2〜3週間)
- 税務署に行く必要がない
- 添付書類の郵送が不要(データで送信)
e-Taxのデメリット
- 初回設定がやや複雑
- マイナンバーカードとカードリーダーが必要(スマホでも可)
- PC・スマホ操作に慣れていないと難しい
確定申告会場
あま市では、確定申告期間中に市役所や公民館などで臨時の申告相談会が開催されることがあります。
あま市役所での相談
- 市民税課で市県民税に関する相談が可能
- 電話: 052-444-0509(本庁舎 市民税課)
- ただし、所得税の確定申告は税務署の管轄
無料相談会
- 2月中旬頃、あま市内で税理士による無料相談会が開催されることがあります
- 詳細はあま市広報やウェブサイトで確認してください
ふるさと納税の確定申告
ふるさと納税の仕組みと控除上限額
ふるさと納税は、自己負担2,000円で地方自治体に寄付し、寄付額から2,000円を引いた金額が所得税・住民税から控除される制度です。
控除上限額の目安
- 年収400万円・独身: 約42,000円
- 年収500万円・独身: 約61,000円
- 年収600万円・配偶者あり: 約68,000円
- 年収700万円・配偶者あり: 約85,000円
※家族構成や他の控除によって変動します
ワンストップ特例との違い
ワンストップ特例制度
- 確定申告が不要なサラリーマン向け
- 寄付先が5自治体以内
- 寄付の都度、自治体に申請書を送る
確定申告が必要なケース
- 寄付先が6自治体以上
- 医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする
- 個人事業主・フリーランス
- 給与所得以外の所得がある
⚠️ 重要: ワンストップ特例を申請していても、確定申告をする場合は、確定申告でふるさと納税の申告が必要です。ワンストップ特例は自動的に無効になります。
必要書類
寄付金受領証明書
- 寄付した自治体から郵送される
- 紛失した場合は再発行可能
- 寄付金控除に関する証明書(ポータルサイト発行)でも可
源泉徴収票
- 勤務先から発行される
- e-Taxの場合はマイナポータル連携で自動取得可能
記入方法(寄付金控除欄の書き方)
確定申告書の「寄付金控除」欄に記入します。
計算式
寄付金控除額 = (寄付金合計額 - 2,000円)
例: 50,000円寄付した場合
寄付金控除額 = 50,000円 - 2,000円 = 48,000円
申告書の記入
- 「寄付金控除」欄に48,000円を記入
- 寄付先の所在地・名称を記入(複数ある場合は別紙に記載)
- 寄付金受領証明書を添付(e-Taxの場合はPDF添付)
注意点とよくある間違い
- 寄付金受領証明書は必ず保管(5年間)
- ワンストップ特例申請済みでも、確定申告では全額申告が必要
- 年収から控除上限額を超えた分は自己負担になる
- 住民税の控除は翌年6月から反映される
住宅ローン控除
住宅ローン控除の概要と控除額
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んで住宅を購入・新築・増改築した場合に、年末のローン残高に応じて所得税・住民税から控除される制度です。
控除率と期間
- 控除率: 0.7%(2022年以降の入居)
- 控除期間: 新築13年、中古10年(物件により異なる)
- 借入限度額: 3,000万円〜5,000万円(住宅の性能により異なる)
例: 年末ローン残高3,000万円の場合
控除額 = 3,000万円 × 0.7% = 21万円
初年度は確定申告必須
⚠️ 重要: 住宅ローン控除を受ける最初の年は、必ず確定申告が必要です。
2年目以降は、会社員の場合は年末調整で控除を受けられます。
必要書類
住宅ローン��末残高証明書
- 金融機関から郵送される(10月〜1月頃)
- 紛失した場合は金融機関に再発行依頼
不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
- 法務局で取得(オンライン請求も可能)
- 手数料: 窓口600円、オンライン500円
売買契約書・請負契約書のコピー
- 購入時・建築時の契約書
- 消費税額が分かる書類
源泉徴収票
- 勤務先から発行
マイナンバーカード
- 本人確認書類として
新築・中古・リフォームそれぞれのケース
新築住宅
- 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅): 借入限度額5,000万円、控除期間13年
- ZEH水準省エネ住宅: 借入限度額4,500万円、控除期間13年
- 省エネ基準適合住宅: 借入限度額4,000万円、控除期間13年
- その他の住宅: 借入限度額3,000万円、控除期間13年(2023年以前入居)
中古住宅
- 認定住宅等: 借入限度額3,000万円、控除期間10年
- その他の住宅: 借入限度額2,000万円、控除期間10年
- 1982年以降に建築された住宅、または耐震基準適合証明書がある住宅が対象
リフォーム(増改築)
- 工事費用が100万円を超えること
- 自己居住部分の工事費が1/2以上
- バリアフリー改修、省エネ改修、耐震改修など
あま市の固定資産税評価証明書の取得方法
住宅ローン控除の申請には、固定資産税評価証明書が必要な場合があります。
取得場所
- あま市役所 税務課(本庁舎・七宝・美和各支所)
- 住所: 〒490-1292 愛知県あま市木田戌亥18-1
- 電話: 052-444-0505
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 手数料: 1件300円
郵送請求も可能
- 請求書、返信用封筒、手数料(定額小為替)、本人確認書類のコピーを送付
記入方法と計算例
確定申告書の「特例適用条文等」欄に「住宅借入金等特別控除」を記入します。
計算例: 年末ローン残高3,500万円、認定住宅の場合
借入限度額: 5,000万円
年末残高: 3,500万円 → 限度額内
控除額 = 3,500万円 × 0.7% = 245,000円
所得税から245,000円が控除され、所得税で控除しきれない分は住民税から控除されます(上限97,500円)。
2年目以降の年末調整への切り替え手順
確定申告後、税務署から以下の書類が送られてきます:
- 住宅借入金等特別控除証明書(残り年数分)
- 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
2年目以降の手続き
- 金融機関から「住宅ローン年末残高証明書」を受け取る
- 税務署から送られた「住宅借入金等特別控除証明書」を準備
- 年末調整の際に、上記2つの書類を会社に提出
- 控除額を記入した「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を提出
⚠️ 紛失した場合: 税務署で再発行可能(津島税務署に問い合わせ)
医療費控除
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる控除です。
対象となる医療費
- 診療・治療費(医師、歯科医師による診療)
- 薬代(処方薬、市販薬)
- 入院費用(食事代含む)
- 出産費用(定期検診、分娩費用など)
- 介護保険サービスの一部
- 通院のための交通費(公共交通機関、緊急時のタクシー)
- 歯科矯正(子供の発育上必要なもの)
- レーシック手術
- 人間ドック(異常が見つかり治療した場合)
対象外の医療費
- 美容目的の整形、歯科矯正
- 予防接種(インフルエンザなど)
- 健康診断(異常が見つからなかった場合)
- ビタミン剤、サプリメント
- 自家用車のガソリン代、駐車場代
- 差額ベッド代(本人希望の場合)
10万円or所得の5%の基準
医療費控除の計算式:
医療費控除額 = (実際に支払った医療費) - (保険金等で補填される金額) - 10万円
または総所得金額等の5%
例1: 年収500万円、医療費15万円、保険金なしの場合
医療費控除額 = 15万円 - 0円 - 10万円 = 5万円
例2: 年収300万円、医療費12万円、保険金なしの場合
総所得金額等の5% = 300万円 × 5% = 15万円
10万円 < 15万円 なので、10万円を引く
医療費控除額 = 12万円 - 0円 - 10万円 = 2万円
⚠️ 保険金等で補填される金額には、出産一時金、高額療養費、生命保険の入院給付金などが含まれます。
セルフメディケーション税制との選択
セルフメディケーション税制
- 健康診断等を受けている人が、スイッチOTC医薬品を購入した場合
- 購入額が12,000円を超えた場合、超えた分(上限88,000円)が控除される
- 医療費控除との併用は不可(どちらか選択)
どちらを選ぶべきか
- 医療費控除: 医療費が年間10万円を超える場合
- セルフメディケーション税制: 医療費は少ないが、対象医薬品を多く購入した場合
必要書類
医療費の領収書
- 2017年分以降は、領収書の提出は不要(ただし5年間保管義務あり)
- 医療費控除の明細書を作成して提出
医療費通知
- 健康保険組合から送られる「医療費のお知らせ」
- これを使えば、明細書の記入が簡略化される
- ただし、12月診療分が含まれていない場合があるので注意
源泉徴収票
- 勤務先から発行
医療費控除の明細書の作成方法
国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成するのが便利です。
記入項目
- 医療を受けた人の氏名
- 医療費の区分(診療・医薬品・介護保険サービスなど)
- 支払った医療費の額
- 保険金等で補填される金額
医療費通知を使う場合
- 医療費通知に記載された金額を転記
- 医療費通知に記載されていない分(12月診療分など)は別途記入
領収書から集計する場合
- 人別、医療機関別に集計して記入
- Excelなどで事前に集計しておくと便利
家族分の医療費もまとめて申告可能
生計を一にする家族(配偶者、子供、親など)の医療費も合算して申告できます。
例: 4人家族の場合
- 本人: 5万円
- 配偶者: 3万円
- 子供1: 2万円
- 子供2: 2万円
- 合計: 12万円 → 控除額 2万円
⚠️ 注意: 誰の所得から控除するかは自由に選べます。所得が高い人から控除した方が節税効果が大きくなります。
交通費の取り扱い
対象となる交通費
- 電車、バス代(公共交通機関)
- タクシー代(緊急時、公共交通機関が使えない場合)
- 付添人の交通費(子供の通院など)
対象外の交通費
- 自家用車のガソリン代
- 駐車場代
⚠️ 領収書がない場合: 交通費は領収書がなくても、通院日と経路、金額を記録しておけば申告できます。
複数の控除を同時に申請する場合
ふるさと納税 + 住宅ローン控除
計算の順序
- 所得控除(医療費控除、社会保険料控除など)を計算
- 課税所得を算出
- 所得税額を計算
- 税額控除(住宅ローン���除)を適用
- ふるさと納税の所得税控除を適用
- 住民税でさらに控除
例: 年収600万円、住宅ローン控除25万円、ふるさと納税5万円の場合
所得税額: 20万円(仮定)
住宅ローン控除: 20万円(所得税全額控除、残り5万円は住民税へ)
ふるさと納税所得税控除: (5万円 - 2,000円) × 所得税率10% = 4,800円
→ 所得税は0円、還付金20万円
住民税:
住宅ローン控除残り: 5万円
ふるさと納税住民税控除: 約4万円
⚠️ 注意: 住宅ローン控除で所得税が0円になっても、ふるさと納税の控除は受けられます(住民税から控除されます)。
ふるさと納税 + 医療費控除
計算の順序
- 医療費控除を適用して課税所得を減らす
- 所得税額を計算
- ふるさと納税の所得税控除を適用
- 住民税でさらに控除
例: 年収500万円、医療費控除5万円、ふるさと納税5万円の場合
課税所得: 350万円(仮定)
医療費控除後: 345万円
所得税額: 約34万円(仮定)
ふるさと納税所得税控除: (5万円 - 2,000円) × 10% = 4,800円
還付金: 5万円 × 10%(所得税率) + 4,800円 = 9,800円
住民税:
医療費控除: 5万円 × 10% = 5,000円
ふるさと納税住民税控除: 約4万円
3つ全てを同時申請する場合の注意点
計算の順序
- 所得控除(医療費控除など)→ 課税所得を減らす
- 所得税額を計算
- 税額控除(住宅ローン控除)→ 所得税額を減らす
- ふるさと納税の控除 → 所得税・住民税から控除
注意点
- 住宅ローン控除で所得税が0円になっても、医療費控除・ふるさと納税は有効
- ただし、所得税が0円の場合、医療費控除の還付額は減る
- ふるさと納税の控除上限額は、医療費控除適用後の所得で計算される
例: 年収600万円、医療費控除10万円、住宅ローン控除25万円、ふるさと納税6万円
所得税額: 25万円(仮定)
医療費控除後の所得税額: 約24万円
住宅ローン控除: 24万円(所得税全額控除、残り1万円は住民税へ)
ふるさと納税所得税控除: 適用できない(所得税が0円のため)
→ 所得税還付金: 24万円
住民税:
医療費控除: 10万円 × 10% = 1万円
住宅ローン控除残り: 1万円
ふるさと納税住民税控除: 約5.8万円(所得税分も含む)
⚠️ 重要: 控除の適用順序により、還付額が変わることがあります。確定申告書作成コーナーで自動計算されるので、そちらを利用するのが確実です。
控除の優先順位と還付金の計算
医療費控除など] B --> C[課税所得] C --> D[所得税額計算] D --> E[税額控除適用
住宅ローン控除] E --> F[ふるさと納税控除適用] F --> G[最終的な税額・還付金]
優先順位
- 所得控除(医療費控除、社会保険料控除、基礎控除など)
- 税額控除(住宅ローン控除、配当控除など)
- ふるさと納税の控除(所得税・住民税)
還付金の計算
還付金 = 源泉徴収税額 - 最終的な所得税額
還付申告の場合、1〜2ヶ月で指定口座に振り込まれます(e-Taxの場合は約2〜3週間)。
あま市独自の情報
あま市役所での相談窓口
市民税課
- 住所: 〒490-1292 愛知県あま市木田戌亥18-1(本庁舎)
- 電話: 052-444-0509
- 受付時間: 平日 8:30〜17:15
- 業務内容: 市県民税の相談、税額の計算、証明書発行
七宝支所
- 住所: 〒497-0012 愛知県あま市七宝町下田居福1
- 電話: 052-441-1151
美和支所
- 住所: 〒490-1222 愛知県あま市木田五反田1
- 電話: 052-443-2000
無料相談会の開催情報
- 時期: 2月中旬頃(確定申告期間前)
- 場所: あま市役所または公民館
- 内容: 税理士による無料相談
- 詳細は「広報あま」やあま市ウェブサイトで確認してください
あま市の市県民税への影響
確定申告をすると、その内容が自動的にあま市に送られ、市県民税(住民税)が計算されます。
住民税決定のスケジュール
確定申告締切] --> B[4月〜5月
市が住民税計算] B --> C[5月中旬
住民税決定通知書送付] C --> D[6月〜翌年5月
住民税納付]
納付方法
- 給与所得者: 6月から翌年5月まで、毎月の給料から天引き(特別徴収)
- 個人事業主等: 6月・8月・10月・1月の年4回で納付(普通徴収)
住民税決定通知書の見方
6月頃に届く「市民税・県民税税額決定通知書」で、確定申告の内容が正しく反映されているか確認しましょう。
確認ポイント
- 所得金額: 確定申告書の所得金額と一致しているか
- 所得控除額: 医療費控除、社会保険料控除などが反映されているか
- 税額控除額: ふるさと納税、住宅ローン控除(2年目以降)が反映されているか
- 税額: 所得割額、均等割額の合計
ふるさと納税の確認方法
- 「寄附金税額控除額」欄を確認
- 計算式: (寄付金額 - 2,000円) × 10% + 特例控除額
- 特例控除額が正しく計算されているか確認
住宅ローン控除の確認方法(2年目以降)
- 「税額控除額」欄を確認
- 所得税で控除しきれなかった分が住民税から控除されているか確認
- 上限: 97,500円(消費税8%・10%適用の場合)
⚠️ 内容に誤りがある場合: あま市役所 市民税課に問い合わせてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 期限を過ぎた場合はどうなる?
還付申告の場合
- 5年以内であればいつでも申告可能
- ペナルティはありません
納税が必要な場合
- 期限後申告となり、無申告加算税(5〜20%)がかかる
- 延滞税もかかる可能性がある
- できるだけ早く申告しましょう
Q2. 還付金はいつ振り込まれる?
税務署窓口・郵送の場合
- 申告から約1〜2ヶ月後
e-Taxの場合
- 申告から約2〜3週間後
- 早い場合は2週間程度
確認方法
- e-Taxメッセージボックスで還付金処理状況を確認可能
- 国税庁ウェブサイトの「還付金の処理状況に関するお知らせ」でも確認可能
Q3. 修正申告が必要になったら?
修正申告
- 申告内容に誤りがあり、税額が増える場合
- 修正申告書を税務署に提出
- 期限後の場合、延滞税がかかる可能性あり
更正の請求
- 申告内容に誤りがあり、税額が減る場合(還付額が増える)
- 更正の請求書を税務署に提出
- 申告期限から5年以内に請求可能
訂正申告
- 確定申告期限内であれば、訂正した申告書を再提出するだけでOK
- 最後に提出した申告書が有効になります
Q4. マイナポータル連携のメリット
マイナポータル連携とは
- マイナンバーカードを使って、各種証明書データを自動取得できる機能
- e-Taxと連携して使用
取得できる情報
- 源泉徴収票(勤務先から提出されたもの)
- 医療費通知情報(健康保険組合から)
- ふるさと納税の寄付金控除証明書
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 住宅ローン控除証明書(2年目以降)
メリット
- ��類の収集・入力の手間が大幅に削減される
- 入力ミスが減る
- 証明書の紛失リスクがなくなる
設定方法
- マイナポータルアプリをインストール
- マイナンバーカードでログイン
- e-Taxと連携設定
- 取得したい情報を選択
Q5. 確定申告書の控えは必要?
必要です
- 住宅ローン控除の2年目以降に必要になることがある
- 各種ローンの審査時に提出を求められることがある
- 5年間は保管しておくことをお勧めします
控えの取得方法
- 税務署窓口: 申告書を2部作成し、1部に受付印を押してもらう
- 郵送: 返信用封筒を同封し、控えに受付印を押して返送してもらう
- e-Tax: 送信完了画面をPDF保存、または受信通知をダウンロード
まとめ
確定申告のチェックリスト
申告前
- 源泉徴収票を受け取った
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)を準備
- 還付金受取用の銀行口座情報を確認
ふるさと納税
- 寄付金受領証明書を全て集めた
- 寄付額の合計を計算した
- ワンストップ特例申請の有無を確認した
住宅ローン控除(初年度)
- 住宅ローン年末残高証明書を受け取った
- 不動産登記事項証明書を取得した
- 売買契約書・請負契約書のコピーを準備した
- 固定資産税評価証明書を取得した(必要な場合)
医療費控除
- 医療費の領収書を集めた(または医療費通知を確認)
- 医療費控除の明細書を作成した
- 保険金等で補填された金額を確認した
申告後
- 申告書の控えを保管した
- 還付金の振込を確認した
- 住民税決定通知書で内容を確認した(6月頃)
早めの準備が大切
確定申告は、書類を集めるだけでも時間がかかります。
1月中に準備すること
- 源泉徴収票の受け取り
- 医療費控除の領収書整理・集計
- ふるさと納税の寄付金受領証明書の確認
- 住宅ローン年末残高証明書の受け取り
2月に入ったら
- e-Taxの利用登録(初めての場合)
- マイナポータル連携の設定
- 申告書の作成開始
3月15日までに
- 確定申告書の提出
- 提出は早いほど、還付金の振込も早い
困ったときの相談先一覧
税務署
- 津島税務署: 0567-26-2161
- 所得税の確定申告に関する相談
あま市役所
- 市民税課: 052-444-0509
- 市県民税に関する相談
国税庁
- 確定申告電話相談センター: 0570-00-5901(ナビダイヤル)
- 確定申告書等作成コーナー: https://www.keisan.nta.go.jp/
- チャットボット「税務職員ふたば」: 24時間利用可能
税理士会
- 名古屋税理士会 津島支部
- 無料相談会の情報など
マイナポータル
- マイナンバー総合フリーダイヤル: 0120-95-0178
- マイナポータルの操作方法、マイナンバーカードの取得方法など
確定申告は複雑に見えますが、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の指示に従って入力するだけで自動計算してくれます。早めに準備を始めて、期限内に余裕を持って申告しましょう。
還付金を受け取れる方は、ぜひe-Taxで早めに申告して、スムーズに還付を受けてください。あま市の皆様の確定申告がスムーズに進むことを願っています。